次の重点排除項目及び基本排除項目に掲げる不正改造等の事例の排除において「不正改造車を排除する運動」を実施し、年間を通じた街頭検査、販売店等への立入調査や広報等において積極的な排除を呼び掛けます。 |
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1.重点排除項目 |
(1) タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し |
(2) 灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されている
灯火器(例:側面方向指示器)の取外し |
(3) 前面ガラス並びに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(貼付状態で可視
光線透過率70%未満) |
(4) マフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等の基準不適合マフラーの装着 |
(5) 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等 |
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2.基本排除項目 |
(1) 直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し |
(2) 前面ガラスへの装飾板の装着 |
(3) 土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・
取外し |
(4) 基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け |
(5) シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け |
(6) 不正な二次架装 |
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3.実施事項 |
運動の実施にあたっては、不正改造車によって多くの人々が平穏な生活環境が脅かされている現
状を自動車ユーザーが認識し、不正改造の防止・排除が図られるよう、以下の実施事項に従い効果
的な運動を展開するものとする。 |
その際、国民の命と健康を守ることを第一に、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を図っ
た上で、取組の実施や取組の見直しを行う。 |
(1) 不正改造車の排除のための啓発等 |
@ 総合的な広報・啓発活動の実施 |
本省及び協議会は、地方啓発活動支援のため、広報・啓発ツールの製作し、マスメディア
やウェブサイト、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)等を
活用した広報を実施する。特に、不正改造に対する認識が低い10〜30代の世代に関心を持つ
ようなツールの製作、広報の実施に努める。 |
各地方運輸局及び各運輸支局等(自動車検査登録事務所及び沖縄総合事務局陸運事務所の
支所を含む。以下同じ。)は、協議会構成団体の地方組織と連携し、マスメディア、ウェブ
サイト、SNS等を活用して地域の実情や要請を考慮した広報を実施し、地域社会での認知度
向上に努める。また、街頭検査や地域イベント等の様々な機会を捉え、直接、自動車使用者
に対する啓発を実施する。 |
本省は、協議会の協力を得ながら、不正改造を助長する自動車用品・部品が流通すること
がないよう、オンラインストアやオークションサイト等の運営会社に対する啓発活動を実施
する。 |
A アンケート調査の実施 |
各地方運輸局及び各運輸支局等は、地域イベント等の機会をとらえ、自動車使用者等に対
し、不正改造の認識に関するアンケート調査を実施する。 |
B 整備事業者等による適正な整備・改造の推進 |
整備事業者等においては、自動車使用者等に対し、自動車部品・用品等の適切な取付方法
等の周知を行うとともに、不正改造となるような整備・改造の依頼を受けない工場等である
ことを宣言する等により、不正改造車を排除する環境を醸成する。 |
C 出前講座等の実施 |
各地方運輸局及び各運輸支局等は、協議会構成団体の地方組織の協力を得ながら、自動車整
備士養成施設等に赴き、不正改造に対する認識の浸透を図るための出前講座等を行うよう努め
る。また、自動車教習所や運転免許センターに対しては、ポスターの掲示等の協力要請の他、
その機関に指導教員として所属する職員へ「不正改造はやってはならない・犯罪となる」こと
を特に強力に指導してほしい旨を伝える等、積極的な働きかけを行うよう努める。 |
(2) 不正改造車の排除のための情報収集等 |
@ 不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口の設置・情報収集の充実 |
各地方運輸局及び各運輸支局等に、不正改造車及び迷惑黒煙車(以下「不正改造車等」と
いう。)に関する情報を受ける「不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口(以下「情報窓口等
という。)」を設置する。情報の受付手段としては電話、FAXの他メール等も用意し、関係
ウェブサイトにリンクを貼る等により、容易に窓口にアクセスできる環境を整える。
また、情報提供の際に必要な情報(ナンバーや不正改造の内容等)をホームページ等に掲
載するなど、積極的な情報提供を呼び掛ける。
さらに、強化月間においては、不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口の認知度向上のため
の広報活動を行う。 |
各地方運輸局及び各運輸支局等は、街頭検査時などあらゆる機会をとらえ、マスメディア
やウェブサイト、SNSや協議会構成団体の地方組織からの、不正改造車等に 関する情報収集
に努める。 |
A 不正改造車等の情報の有効活用 |
各地方運輸局及び各運輸支局等は、上記@で得られた情報を有効に活用し、街頭検査、不
正改造施工業者への立入検査及び改造車イベント等啓発活動の実施を企画する。
さらに、必要に応じて警察へ当該情報を提供し、不正改造車の排除のための連携・協力体
制の強化を図るよう努める。 |
(3) 不正改造車の排除のための取締り等 |
@ 街頭検査の実施 |
各地方運輸局及び各運輸支局等は、警察等関係機関の協力を得ながら、不正改造車の集結
するイベントや場所、迷惑黒煙車情報が多い道路等での効果的な街頭検査を実施する。その
際には、原動機付自転車も対象とし、不正改造をしていた場合には警告書を交付するととも
に、改修結果の報告を求める。
特に、強化月間においては、「4 不正改造車排除項目 1.重点排除項目」の項目に重点
を置き、悪質な不正改造車を公道から排除する。 |
A 構内検査の実施 |
各運輸支局等は、各種申請や変更登録等のために来所した車両について、構内での検査を
行い、不正改造を施していた場合には整備命令書の交付等を行う。 |
B 不正改造施工業者に対する報告徴収及び立入検査 |
各地方運輸局及び各運輸支局等は、不正改造施工業者に対する報告徴収及び立入検査権限
の規定を有効に活用し、不正な二次架装の抑止・早期発見及び架装メーカー、販売会社自動
車使用者に対する指導等を行う。 |
C 不正改造車等の情報提供があった自動車使用者に対する指導 |
各運輸支局等は、情報提供窓口に寄せられた情報等を基に、その自動車使用者に対してハガ
キを送付し、不正改造の事実があれば不正改造部分の改修を促すとともに、改修結果等の報告
を求める。
また、迷惑黒煙車として情報提供のあった自動車使用者に対しては、ハガキを送付すること
により自主点検の指導を行う。 |
(4) 地域の事情等を考慮した実施事項の企画 |
各地方運輸局及び各運輸支局は、地域の事情や要請を考慮した地方独自の実施事項を企画す
るよう努めるものとする。
なお、ディーゼル黒煙を悪化させる「燃料噴射ポンプの封印の取外し」の実施事項は、協議
会構成団体の地方組織と協議のうえ、企画する。 |