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| 1.灯火類の灯光の色を変更 |
高速走行する自動車の動きを示す制動灯や方向指示器。決められた灯光の色を替えるということは、
誤認を与えてとても危険です。 |
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※マウスポインタを上の画像に重ねるとライトが点灯します。
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| <基 準> |
● 制動灯:赤 ● 方向指示器:橙 ● 尾灯:赤 ● 車幅灯:白、淡黄または橙 ● 後退灯:白
● 後部反射器:赤 |
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| <注 意> |
クリアレンズを装着する場合には、着色バルブ等を使用して、規定の灯光の色にする必要があります。
また、後部反射器も反射光の色が赤色であることが必要です。 |
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| 2.運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルム貼り付け |
運転者の視界を妨げる濃い色の着色フィルム。運転席及び助手席の窓ガラスに張ると、状況確認が
困難になりとても危険です。 |
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| <基 準> |
| 着色フィルムを貼り付けた状態での可視光線透過率70%未満のものは不可。 |
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| 3.ディーゼル自動車が排出する黒煙 |
ディーゼル自動車における燃料噴射ポンプ等の調整が不適切だと、規制値を超える黒煙が排出され、
沿道住民の健康や環境に悪影響を及ぼします。 |
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| 4.消音器(マフラー)の切断・取り外し |
| マフラーの切断・取り外しは移動する騒音公害、大勢の生活環境を破壊します。 |
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| <基 準> ※近接排気騒音規制値(最新規制値) |
| ● 小型二輪自動車:94デシベル以下 ● 乗用車(後部エンジン以外):96デシベル以下 |
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| 5.タイヤ及びホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し |
高速で回転する突出したタイヤやホイールは、歩行者に危害を及ぼしやすく、車体やブレーキ機構
への干渉により事故や故障の原因にもなります。 |
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| <基 準> |
| タイヤなどの回転部分が車体から突出しないこと。 |
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| 6.荷台さし枠の取付け、突入防止装置の切断・取外し、排気管の開口方向違反 |
| A.荷台さし枠の取り付け |
| さし枠を取り付けての過積載は、制動停止距離を延ばし、不安定なため大変危険です。 |
| B.突入防止装置の切断・取り外し |
突入防止装置(リアバンパー)は、後部から追突する自動車の被害をより軽減できるよう寸法・
強度が規定されています。 |
| C.排気管の開口方向違反 |
| 横に向けた排気管は、排気ガスが歩行者に直接かかり迷惑です。 |
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| 7.前面ガラス等への装飾板の装着 |
前面ガラスや側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)に装飾板をつけると、運転者の死角が
増え、とても危険です。 |
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| <基 準> |
| 装飾板を装着した状態での可視光線透過率70%未満のものは不可。 |
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| <注 意> |
| 規制の対象となるのは大型自動車だけではなく、被けん引自動車以外のすべての自動車です。 |
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| 8.基準以外のウイングの取り付け |
| 基準に不適合となるリヤウイングの取り付けは、他の交通の安全を妨げるおそれがあります。 |
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| <基 準> |
側方への翼形状を有していないこと。確実に取り付けられていること。鋭い突起がないこと。
その付近の最外側、最後端とならないこと。 など |
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| 9.速度抑制装置(スピードリミッタ)の解除・取外し |
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| <基 準> |
車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の大型トラック等は、最高速度が90km/h以下と
なるよう速度抑制装置(スピードリミッタ)を装着しなければならない。 |