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1.灯火類の灯光の色を変更
  高速走行する自動車の動きを示す制動灯や方向指示器。決められた灯光の色を替えるということは、
  誤認を与えてとても危険です。



※マウスポインタを上の画像に重ねるとライトが点灯します。

<基 準>
 ● 制動灯:赤 ● 方向指示器:橙 ● 尾灯:赤 ● 車幅灯:白、淡黄または橙 ● 後退灯:白
 ● 後部反射器:赤

<注 意>
 クリアレンズを装着する場合には、着色バルブ等を使用して、規定の灯光の色にする必要があります。
 また、後部反射器も反射光の色が赤色であることが必要です。




2.運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルム貼り付け
  運転者の視界を妨げる濃い色の着色フィルム。運転席及び助手席の窓ガラスに張ると、状況確認が
  困難になりとても危険です。




<基 準>
 着色フィルムを貼り付けた状態での可視光線透過率70%未満のものは不可。




3.ディーゼル自動車が排出する黒煙
  ディーゼル自動車における燃料噴射ポンプ等の調整が不適切だと、規制値を超える黒煙が排出され、
  沿道住民の健康や環境に悪影響を及ぼします。





4.消音器(マフラー)の切断・取り外し
  マフラーの切断・取り外しは移動する騒音公害、大勢の生活環境を破壊します。


<基 準> ※近接排気騒音規制値(最新規制値)
 ● 小型二輪自動車:94デシベル以下 ● 乗用車(後部エンジン以外):96デシベル以下




5.タイヤ及びホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し
  高速で回転する突出したタイヤやホイールは、歩行者に危害を及ぼしやすく、車体やブレーキ機構
  への干渉により事故や故障の原因にもなります。




<基 準>
 タイヤなどの回転部分が車体から突出しないこと。




6.荷台さし枠の取付け、突入防止装置の切断・取外し、排気管の開口方向違反
 A.荷台さし枠の取り付け
  さし枠を取り付けての過積載は、制動停止距離を延ばし、不安定なため大変危険です。
 B.突入防止装置の切断・取り外し
  突入防止装置(リアバンパー)は、後部から追突する自動車の被害をより軽減できるよう寸法・
  強度が規定されています。
 C.排気管の開口方向違反
  横に向けた排気管は、排気ガスが歩行者に直接かかり迷惑です。





7.前面ガラス等への装飾板の装着
  前面ガラスや側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)に装飾板をつけると、運転者の死角が
  増え、とても危険です。




<基 準>
 装飾板を装着した状態での可視光線透過率70%未満のものは不可。

<注 意>
 規制の対象となるのは大型自動車だけではなく、被けん引自動車以外のすべての自動車です。




8.基準以外のウイングの取り付け
  基準に不適合となるリヤウイングの取り付けは、他の交通の安全を妨げるおそれがあります。


<基 準>
  側方への翼形状を有していないこと。確実に取り付けられていること。鋭い突起がないこと。
  その付近の最外側、最後端とならないこと。 など




9.速度抑制装置(スピードリミッタ)の解除・取外し


<基 準>
  車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の大型トラック等は、最高速度が90km/h以下と
 なるよう速度抑制装置(スピードリミッタ)を装着しなければならない。



  

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