  | 
                
                
                  | 
              
             
             
             | 
                
                
                  | T.不正改造車とは | 
                
                
                  
                  
                    
                      
                        |  改造車には、暴走族車両に見られるシャシばねの取り外し、ダンプカーのさし枠の取り付け、窓ガラスへの着色フィルムの貼付、クリアレンズ等の取り付け等のように改造内容そのものが保安基準に抵触するために認められないものがあり、これらを「不正改造車」と呼んでいます。これらの自動車は法律により、運行してはならないと規定されています。(法第40条・第41条) | 
                       
                    
                   
                   | 
                
                
                   
                   
             | 
                
                
                  | U.自動車特定整備事業者に対する不正改造の禁止、罰則等について | 
                
                
                  |  1.自動車特定整備事業者の遵守事項(法第91条の3、則第62条の2の2) | 
                
                
                  
                  
                    
                      
                        |  保安基準に定める基準に適合しなくなるような自動車の改造を行ってはいけません。また、他人に対して法令の違反行為を要求したり、他人が違反行為をすることを助けてはなりません。 | 
                       
                    
                   
                   | 
                
                
                   
                   | 
                
                
                  |  2.事業の停止等(法第93条) | 
                
                
                  
                  
                    
                      
                        |  地方運輸局長は、自動車特定整備事業者が道路運送車両法に違反したときは、3ヶ月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことがあります。 | 
                       
                    
                   
                   | 
                
                
                   
                   | 
                
                
                  |  3.保安基準適合証の交付の停止等(法第94条の8) | 
                
                
                  
                  
                    
                      
                        |  地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が道路運送車両法に違反したときは、6ヶ月以内において期間を定めて保安基準適合証等の交付の停止を命じ、又は指定を取り消すことがあります。 | 
                       
                    
                   
                   | 
                
                
                   
                   
                   | 
                
                
                  | V.自動車使用者等に対する不正改造の禁止、整備命令等について | 
                
                
                  |  1.不正改造等の禁止(法第99条の2) | 
                
                
                  
                  
                    
                      
                        |  何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されます。 | 
                       
                    
                   
                   | 
                
                
                   
                   | 
                
                
                  |  2.整備命令等 | 
                
                
                  |   (1) 整備不良に係る整備命令(法第54条) | 
                
            
              
              
                
                  
                    |  地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、その使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために、必要な整備を行うことを命ずることがあります。この場合、使用の方法若しくは経路の制限等の指示をすることもあります。この命令又は指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科されます。また、この命令又は指示に従わない場合には、当該自動車の使用を停止することがあり、これに違反した場合は、6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されます。 | 
                   
                
               
               | 
            
            
                   
                   | 
                
                
                  |   (2) 不正改造に係る整備命令(法第54条の2) | 
                
                
                  
                  
                    
                      
                        |  自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等により、保安基準に適合しない状態にある自動車を不正改造車と呼びます。 | 
                       
                    
                   
                   | 
                
                
                  
                  
                    
                      
                        @ 地方運輸局長は不正改造車の使用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行う 
                          ことを命ずることがあります。この場合、使用の方法等について指示することがあります。 | 
                       
                    
                   
                   | 
                
                
                  
                  
                    
                      
                        | A @の命令を発したときは、当該自動車に整備命令標章を貼付します。 | 
                       
                    
                   
                   | 
                
                
                  
                  
                    
                  
                    | B 整備命令が取り消されるまではAの整備命令標章を剥がしてはいけません。 | 
                   
                
                   
                   | 
                
                
                  
                  
                    
                      
                        C @の整備命令を発令された使用者は、15日以内に必要な整備を行い、当該自動車及び自動車 
                          検査証を地方運輸局長に提示しなければなりません。 | 
                       
                    
                   
                   | 
                
                
                  
                  
                    
                  
                    D 自動車の使用者が@の命令又は指示に従わない場合、B又はCの規定に違反したときは、一定 
                      の期間当該自動車の使用を停止することがあります。 | 
                   
                
                   
                   | 
                
                
                  
                  
                    
                  
                    E Dの使用停止期間が満了した後も、当該自動車が保安基準に適合していなければ、当該自動車 
                      を引き続き使用できません。なお、@の整備命令違反及びCの現車提示違反については、50 
                      万円以下の罰金が科され、D及びEの使用停止違反については、6ヶ月以下の拘禁刑又は30万 
                      円以下の罰金が科されます。 | 
                   
                
                   
                   | 
                
                
                   
                   | 
                
                
                  |   (3) 架装メーカー等に対する報告徴収、立ち入り、帳簿書類等の検査(法第54条の3) | 
                
                
                  
                  
                    
                  
                    |  地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しない状態であって、その原因が自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等によるものである場合、当該行為を行った者(架装メーカー等)に対し、その業務に関する報告徴収、又は、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類等を検査することがあります。この報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒んだ場合等は、6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されます。 | 
                   
                
                   
                   | 
                
                
                   
                   | 
                
                
                  |  3.整備不良車両の運転の禁止(道路交通法第62条) | 
                
                
                  
                  
                    
                      
                        |  車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が保安基準に適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはなりません。これに違反した場合には、3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金が科されます。 | 
                       
                    
                   
                   | 
                
                
                   
                   
                   | 
                
                
                  | W.自動車検査証の記載事項の変更について | 
                
                
                  
                  
                    
                      
                         自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、運輸支局又は自動車検査登録事務所で、その変更について自動車検査証の記入を受けなければなりません。また、自動車検査証の記載事項の変更が国土交通省令で定める事項に係る変更であって、(国土交通大臣が)保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、その自動車を提示して保安基準に適合するかどうかについて、構造等変更検査を受けなければなりません。 
                        (法第67条) | 
                       
                    
                   
                   | 
                
                
                   
             | 
                
                
                  | (法:道路運送車両法、 則:道路運送車両法施行規則) |