「事業用自動車の保守・管理の徹底について」(2014/03/14)において、バス事業者が運行する高速乗合バスの高速道路における事故を受けて、国土交通省より各地方運輸局等に対し、事業用自動車の保守管理の徹底について注意喚起の要請があり、自動車使用者に適切なアドバイスをするよう周知依頼をお願いしたところです。 |
今般、平成26年10月に兵庫県内の中国自動車道において高速乗合バスの車枠の腐食による同種の事故が発生したことから、国土交通省では関係団体宛てに事業用自動車(バス)の全車両緊急点検の実施及び保守管理の徹底を周知依頼し、その旨の通知が日整連に対し別紙のとおりありました。 |
つきましては、自動車運送事業者より整備の必要性等の相談があった場合には適切に対応して頂くとともに、凍結防止剤、塩風等による塩害を受けている車両に対しては、腐食の状況等を確認して頂きますようお願い致します。 |
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[別 紙] |
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国自整 第225号の5
平成26年11月21日 |
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一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 |
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国土交通省自動車局整備課長 |
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事業用自動車の緊急点検の実施について |
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標記については、平成26年3月7日付け国自整第365号「事業用自動車の保守管理の徹底について」により、高速乗合バス等の事業用自動車を運行する自動車運送事業者などに対して、車枠・車体の腐食に関する保守管理の徹底を図っているところですが、平成26年10月24日に兵庫県内の中国自動車道において、近畿運輸局管内の高速乗合バスが車枠の腐食により部品が剥離してハンドル操作が不能になり、当該バスが接触した乗用車の運転手が軽傷を負う事故が発生しました。これまで、車枠・車体の保守管理についての注意喚起をしていたにも拘らず、同種の事故が再発したことは誠に遺憾であります。 |
また、当該事故の発生に鑑み、近畿運輸局では、別添1のとおり事業用自動車(バス)の全車両緊急点検を実施するよう通知したところです。 |
つきましては、別添2のとおり関係団体に対して緊急点検を実施するよう通知しましたので、自動車運送事業者から整備の必要性等相談があった場合には適切に対応して頂けますようよろしくお願いします。 |
なお、本件については、別添3のとおり地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長に通知したので申し添えます。 |
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[別 添 1] |
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近運技整 第366号
近運技保 第571号
平成26年11月18日 |
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各府県バス協会会長 様 |
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近畿運輸局自動車技術安全部長 |
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事業用自動車(バス)の緊急点検の実施について |
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本年10月に近畿管内のバス事業者において高速道路を走行していた高速乗合バスの主要骨格部分(フロントフレーム部分)の腐食により部品が脱落(下図参照)してハンドル操作が不能になり、乗用車に接触して乗用車の運転手が軽傷を負う事故が発生しました。 |
また、この事故以前の平成25年11月にも他運輸支局管轄の高速乗合バスにおいて同様にハンドル操作が不能となり、路肩ガードレールに衝突し乗客5人が軽傷を負う事故も発生しております。 |
つきましては、ハンドル操作不能になると重大事故につながる可能性もあることから、バス事業者が管理する乗合、貸切を問わず事業用自動車(バス)の全車両の主要骨格部分を含めた自動車部品の腐食状況等について下記のとおり緊急点検を実施するよう貴協会傘下事業者に周知して頂きますようお願いします。 |
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記 |
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1.事業用自動車(バス)の下回りの主要骨格部分を含む自動車部品を点検ハンマーによる打音
検査等により腐食の有無を確認すること。 |
2.1.により腐食が疑われる場合には、整備の必要性について整備工場等に相談し、防錆措置
をするなど適切に対処すること。 |
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[別 添 2] |
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国自整 第225号
平成26年11月21日 |
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公益社団法人日本バス協会会長 殿 |
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国土交通省自動車局整備課長 |
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事業用自動車の緊急点検の実施について |
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標記については、平成26年3月7日付け国自整第365号「事業用自動車の保守管理の徹底について」により、高速乗合バス等の事業用自動車を運行する自動車運送事業者などに対して、車枠・車体の腐食に関する保守管理の徹底を図っているところですが、平成26年10月24日に兵庫県内の中国自動車道において、近畿運輸局管内の高速乗合バスが車枠の腐食により部品が剥離してハンドル操作が不能になり、当該バスが接触した乗用車の運転者が軽傷を負う事故が発生しました。これまで、車枠・車体の保守管理についての注意喚起をしていたにも拘らず、同種の事故が再発したことは誠に遺憾であります。 |
また、当該事故の発生に鑑み、近畿運輸局では、別添1のとおり事業用自動車(バス)の全車両緊急点検を実施するよう通知したところです。 |
つきましては、同種事故の再発防止を図るため、下記により車枠・車体の腐食に関する緊急点検を実施するよう貴会傘下会員の自動車運送事業者に周知して頂けますようお願いします。 |
なお、本件については、別添3のとおり地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長に通知したので申し添えます。 |
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記 |
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1.保有する事業用自動車(バス)全車両に対して、下回りの主要骨格部分を含む各部位につい
て、点検ハンマーによる打音検査等により腐食の有無を確認すること。 |
2.当該打音検査等により腐食が疑われる場合には、整備の必要性について整備工場等に相談し
、当該部位の補修や防錆措置をするなど適切に対処すること。 |
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[別 添 3] |
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国自整 第225号の3
平成26年11月21日 |
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地方運輸局自動車技術安全部長 殿
沖縄総合事務局運輸部長 殿 |
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自動車局整備課長 |
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事業用自動車の緊急点検の実施について |
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標記については、平成26年3月7日付け国自整第365号「事業用自動車の保守管理の徹底について」により、高速乗合バス等の事業用自動車を運行する自動車運送事業者などに対して、車枠・車体の腐食に関する保守管理の徹底を図っているところであるが、平成26年10月24日に兵庫県内の中国自動車道において、近畿運輸局管内の高速乗合バスが車枠の腐食により部品が剥離してハンドル操作が不能になり、当該バスが接触した乗用車の運転者が軽傷を負う事故が発生した。これまで、車枠・車体の保守管理についての注意喚起をしていたにも拘らず、同種の事故が再発したことは重く受け止める必要がある。 |
また、当該事故の発生に鑑み、近畿運輸局では、別添1のとおり事業用自動車(バス)の全車両緊急点検を実施するよう通知したところである。 |
ついては、同種事故の再発防止を図るため、貴局管内のバス事業者に対し、車枠・車体の腐食に関する緊急点検を別添1と同様に実施するよう周知されたい。また、その他の自動車運送事業者に対しても、同種事故が発生するおそれがあることから保守管理の徹底を周知されたい。 |
なお、本件については、別添2のとおり関係団体に対して通知したことを申し添える。 |