オアシスロゴ ユーザー車検・代行車検って何?
 
 


  
 平成7年の道路運送車両法一部改正によって、「自動車の点検・整備は、国の検査の前後を問わない」となりました。それまで車検といえば、「法定点検」+「整備」+「継続検査」がセットになった、いわゆる「前整備・後検査」型だったのですが、この法改正で「前検査・後整備」型でもよいということになったのです。そこで現れたのが「ユーザー車検」や「代行車検」という方法ですが、それでは、「ユーザー車検」、「代行車検」とはどんなものなのでしょう?




  
1.ユーザー車検 とは?
 自動車の使用者自らが自分のクルマの点検・整備を実施し、国の継続検査を受ける方法です。
 平成7年の法改正により、使用者の自己管理責任が明確化されました。自分のクルマは自分で守るが鉄則です。しかし、点検・整備にはそれ相応の知識と技術が必要なため、安易な気持ちで行うと事故等を引き起こす原因ともなりかねません。

  
2.代行車検 とは?
 「ユーザー車検」が自分で点検・整備を行い、自分で国の検査を受けに行くのに対し、国の検査を受けに行くところだけを「車検代行業者」に任せる方法です。
 「車検代行業者」は、検査場にクルマを持ち込み、検査ラインを通すことはできますが、特定整備を伴う点検・整備は一切行えません。法定点検(自家用乗用車の場合12ヶ月ごと)は、項目によって特定整備を伴うため、認証工場ではない「車検代行業者」が、法で規定された点検項目(自家用乗用車の場合57項目)の全て(特定整備を伴う項目を含む)を実施すると違法行為となります。
 また国の検査では、ブレーキパッドの減り具合やエンジンオイルの状態など、クルマ内部の検査は行いません。そのため検査に合格していても、後日ブレーキが効かなくなったり、エンジンが焼き付いたりすることもありえます。そうならないため、認証工場でのしっかりした点検・整備が必要です。

  
3.振興会会員工場が行う車検 とは?
 振興会会員工場(長崎県下約1,130ある工場のすべてが認証工場です)が行う車検は、従来通り「法定点検」+「整備」+「継続検査」のセットメニューに、整備後一定の保証を行う「整備保証」をプラスして実施しています。ただし、前回の車検から走行距離数が少ない自動車など点検の結果、整備の必要がない場合には余計な整備は一切いたしません。





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車検とは…
  安全性や公害防止等の面で、一定の基準をクリアしているかを、国の機関等で定期的に検査する
  ことが、法律で義務付けられており、これを継続検査(通称:車検)と言います。
  ここでは車検の基礎知識と安心できる車検の選び方を解説しています。

  エピソード1
   ・もうすぐ車検、車検ってナニ?

  エピソード2
   ・もっと!知って納得!安心車検!

  エピソード3
   ・自動車検査証の備考欄編

  エピソード4
   ・点検(分解整備)記録簿編

  エピソード5
   ・点検の勧告編

  エピソード6
   ・代行車検の意外な落とし穴編

  エピソード7
   ・プロによる点検整備の重要性編

  エピソード7+
   ・プロによる点検整備の重要性編

  エピソード8
   ・検査標章への点検整備注意喚起文の記載編

  エピソード9
   ・スキャンツールによる診断編

  エピソード10
   ・OBDの診断の結果編





知って納得!安心車検!(webアニメ)



−自動車検査証の備考欄編−

エピソード3「自動車検査証の備考欄編」
YouTube(5:30)

−点検(分解)整備記録簿編−

エピソード4「点検(分解整備)記録簿編」
YouTube(6:00)

−点検の勧告編−

エピソード5「点検の勧告編」
YouTube(9:00)


エピソード6「代行車検の意外な落とし穴編」
YouTube(9:17)


エピソード7「プロによる点検整備の重要性編」
【Aパート】YouTube(5:12)
エピソード7「プロによる点検整備の重要性編」
【Bパート】YouTube(3:38)
エピソード7「プロによる点検整備の重要性編」
【Cパート】YouTube(5:00)


エピソード8「検査標章への点検整備注意喚起文の記載編」
YouTube(8:48)


エピソード9「スキャンツールによる診断編」
YouTube(7:41)


エピソード10「OBDの診断の結果編」
YouTube(7:26)

教えて!てんけんくん

「教えて☆てんけんくん〜定期点検は認証工場で〜」
YouTube(23:28)






平成7年7月道路運送車両法一部改正のポイント

@ 道路運送車両法第47条で使用者の点検及び整備の義務が規定され、使用者の保守管理責任が明確化されました。
A 従来、自動車を運行する者には、一日1回運行前に運行前点検を実施することが義務付けられていましたが、道路運送車両法第47条の2において自家用乗用車については、その技術の進歩及び使用形態の多様化に対応して、使用者自らが自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に点検して必要に応じ整備を行えばよいこととされました。
B 使用者の保守管理責任が明確化されたこと等に伴い、定期点検の内容が見直され、標準的な使用状況及び構造・装置を前提として、道路運送車両法第48条において点検の時期、自動車の種別等に応じ点検箇所及び点検内容が定められました。
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法定点検(定期点検)

 バス、トラック、タクシーなど事業用の自動車は3ヶ月ごと、ライトバンなどの自家用貨物車(4ナンバー)は6ヵ月ごと、自家用乗用車(3ナンバー・5ナンバー)、軽自動車及び二輪車は1年ごとに定期点検を受けなければなりません。
 例えば自家用乗用車の点検項目は、1年点検で27項目、2年点検(車検)で57項目あります。

【参考】「道路運送車両法第48条第1項」
 自動車の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
(1)自動車運送事業の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車  3月
(2)前号及び次号に掲げる自動車以外の自動車  6月
(3)自家用乗用自動車及び国土交通省令で定める自動車  12月
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継続検査(車検)

 自動車検査証(車検証)の有効期間は、自家用貨物車が1年(初回2年)、自家用乗用車が2年(初回3年)です。その自動車を継続して使用するためには、有効期間満了日までに継続検査を受けなければなりません。
【参考】「道路運送車両法第62条第1項」
 登録自動車または車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車もしくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
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「前整備・後検査」と「前検査・後整備」

 「前整備・後検査」とは、法で定められた項目をすべて点検し、必要な箇所は整備してから国の検査に持ち込むタイプです。一方、「前検査・後整備」は、国の検査を先に受け、その後点検・整備を行うタイプです。しかし、検査合格後の点検・整備はほとんど実施されていないのが実情のようです。
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使用者の自己管理責任

 自動車の使用者は、自動車を使用する権利を得ているだけではありません。同時にその自動車の安全性を確保し、公害を防止するよう管理する義務を負っています。そのため日頃から以下の事項に心がけてください。
@ 使用する自動車の状態を把握しておき、整備事業者に点検及び整備を依頼するときには要望などを的確に伝え、実施される点検及び整備の内容や必要性について、整備事業者からの説明を受けるなどにより、理解に努めること。
A 使用者自ら点検教室に積極的に参加するなど、自動車の安全確保、公害防止に係わる構造・装置についての知識を深めるよう努めること。
B 次回の点検・整備を的確に行うため、点検整備の記録を確実に行い、その記録簿を保存すること。

【参考】「道路運送車両法第47条」
 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
【参考】「道路運送車両法第47条の2第1項」
 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
【参考】「道路運送車両法第47条の2第3項」
 自動車の使用者は、前2項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。
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特定整備

 自動車の安全性に係わる保安上重要な装置を取り外すなどして行う整備又は改造をいいます。

【参考】「道路運送車両法施行規則第3条」
 法第49条第2項の特定整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第8号若しくは第9号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。
@ 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造。
A 動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く)、トランスミッション、プロペラシャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造。
B 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く)の整備又は改造。
C かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造。
D 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造。
E 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く)を取り外して行う自動車の整備又は改造。
F けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く)を取り外して行う自動車の整備又は改造。
G 次に掲げるもの(以下「運行補助装置」という。)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造(かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。)
  イ 自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー
  ロ イに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機
  ハ イに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス
H 自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造
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認証工場

 お客様の車の点検及び整備をするためには、国の認証が必要です。認証工場には、黄色又は若草色の「認証看板」が掲げられています。

【参考】「道路運送車両法第78条第1項」
 自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。

 認証看板(自動車分解整備事業者の標識)

認証看板(自動車分解整備事業者の標識例)
※ 令和2年3月31日以前に認証を取得し、
  令和2年4月1日以降も「分解整備」のみ
  行う事業者は、こちらの看板(標識)を
  掲げています。

   

認証看板(自動車特定整備事業者の標識例)

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整備保証

 点検整備記録簿の裏面が「整備保証書」になっています。万一、定期点検を実施した箇所に点検・整備作業が原因で不具合が生じた場合、一定の条件の下に保証を行うものです。

整備保証看板
この看板が「安心」と「信頼」の証です
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