第 1 章 総  則
(名  称)
第 1 条  この会は、一般社団法人長崎県自動車整備振興会(以下「振興会」という)青年部会
(以下「青年部会」という)と称する。

(事務所の所在地)
第 2 条  青年部会は、事務所を長崎市中里町1576番地2に置く。

(目  的)
第 3 条  青年部会は、会員の積極的な研修と相互の連携を強め、これによって次代を担う事業者を育成し、整備業界の健全なる発展に寄与することを目的とする。
(事  業)
第 4 条  青年部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)振興会会員のための各種研修会、講習会等の開催
(2)事業運営等に関する各種情報の交換及び提供
(3)振興会並びに関係団体の事業に対する参画
(4)他青年部等との交流
(5)会員相互の親睦及び福利厚生に関する事業
(6)その他本会の目的達成に必要な事業

(報  告)
第 5 条  青年部会の審議結果は書面で会長に報告しなければならない。但し、特に重要と認められる事項は理事会に報告するものとする。


第 2 章 会  員
(会  員)
第 6 条  青年部会の会員資格は、次の各号の要件とする。
(1)振興会会員若しくは後継者等であること
(2)原則として50歳未満であること

(入  会)
第 7 条  青年部会員になろうとする者は、入会申込書(様式第1号)を振興会会長に提出し、その承認を得なければならない。

(事業実施地区)
第 8 条  青年部会の事業実施区域を別表第1「青年部会事業実施地区割表」のとおり区分し各地区に地区長1名を置く。

(青年部会役員会の構成及び委員の任期)
第 9 条  青年部会役員会の委員の定数は15名以内とし、前条の地区長及び地区長経験を有する者をもってあてる。
2  委員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。

(部会長及び副部会長)
第 10 条  青年部会に部会長1名、副部会長2名以内を置く。
2  部会長及び副部会長は、青年部会役員会において選任する。
3  部会長は部会を代表し、役員会の議長となる。
4  副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。

(部会役員会)
第 11 条  部会役員会は必要に応じて開催するものとする。

(全体会議)
第 12 条  全体会議は、年1回以上開催するものとする。
2  全体会議の議長は、全体会議において出席部員の内から選出する。

(議 事 録)
第 13 条  部会役員会及び全体会議の議事については、議事録を備えるものとする。
2  議事録には、議長及び議事録署名人が記名押印する。


第 3 章 費  用
(会 費 等)
第 14 条  入会金及び会費は徴収しない。但し、研修会等を開催時に必要な場合は実費を徴収する。


附  則  本会則は、平成14年9月3日から施行する。
附  則  この改正会則は、平成24年5月24日より施行する。





 別表第1(第8条関係)

青年部会事業実施地区割表

区 域 地 区 名 市町行政区域(事業実施区域)
1 長  崎 長崎市、西彼杵郡(長与町、時津町)
2 諫  早 諫早市
3 大  村 大村市
4 島原半島 島原市、南島原市、雲仙市
5 下 五 島 五島市
6 上 五 島 南松浦郡新上五島町
7 壱  岐 壱岐市
8 対  馬 対馬市
9 佐 世 保 佐世保市(第10区域、第11区域を除く)
北松浦郡小値賀町
10 東  彼 東彼杵郡(東彼杵町、川棚町、波佐見町)、西海市
佐世保市(田の浦町、陣の内町、早苗町、上原町、平松町、心野町、口の尾町、桑木場町、横手町、木原町、永江町、吉福町、新行江町、三川内町、三川内新町、三川内本町、塩浸町、下の原町、重尾町、瀬道町、萩坂町、奥山町、宮津町、長畑町、城間町、南風崎町、崎岡町、ハウステンボス町、浦川内町、広田町、広田1〜4丁目、中原町、権正寺町、花1〜4丁目、新替町、若竹台町、早岐1〜3丁目、有福町、指方町、江上町、針尾北町、針尾東町、針尾西町、針尾中町、勝海町)
11 北  松 平戸市、松浦市、北松浦郡佐々町、佐世保市(世知原町、小佐々町、鹿町町、江迎町、吉井町)



  

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