第 1 章 |
総 則 |
(名 称) |
第 1 条 |
この会は、一般社団法人長崎県自動車整備振興会(以下「振興会」という)青年部会
(以下「青年部会」という)と称する。 |
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(事務所の所在地) |
第 2 条 |
青年部会は、事務所を長崎市中里町1576番地2に置く。 |
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(目 的) |
第 3 条 |
青年部会は、会員の積極的な研修と相互の連携を強め、これによって次代を担う事業者を育成し、整備業界の健全なる発展に寄与することを目的とする。 |
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(事 業) |
第 4 条 |
青年部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(1)振興会会員のための各種研修会、講習会等の開催 |
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(2)事業運営等に関する各種情報の交換及び提供 |
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(3)振興会並びに関係団体の事業に対する参画 |
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(4)他青年部等との交流 |
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(5)会員相互の親睦及び福利厚生に関する事業 |
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(6)その他本会の目的達成に必要な事業 |
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(報 告) |
第 5 条 |
青年部会の審議結果は書面で会長に報告しなければならない。但し、特に重要と認められる事項は理事会に報告するものとする。 |
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第 2 章 |
会 員 |
(会 員) |
第 6 条 |
青年部会の会員資格は、次の各号の要件とする。 |
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(1)振興会会員若しくは後継者等であること |
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(2)原則として50歳未満であること |
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(入 会) |
第 7 条 |
青年部会員になろうとする者は、入会申込書(様式第1号)を振興会会長に提出し、その承認を得なければならない。 |
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(事業実施地区) |
第 8 条 |
青年部会の事業実施区域を別表第1「青年部会事業実施地区割表」のとおり区分し各地区に地区長1名を置く。 |
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(青年部会役員会の構成及び委員の任期) |
第 9 条 |
青年部会役員会の委員の定数は15名以内とし、前条の地区長及び地区長経験を有する者をもってあてる。 |
2 |
委員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。 |
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(部会長及び副部会長) |
第 10 条 |
青年部会に部会長1名、副部会長2名以内を置く。 |
2 |
部会長及び副部会長は、青年部会役員会において選任する。 |
3 |
部会長は部会を代表し、役員会の議長となる。 |
4 |
副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。 |
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(部会役員会) |
第 11 条 |
部会役員会は必要に応じて開催するものとする。 |
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(全体会議) |
第 12 条 |
全体会議は、年1回以上開催するものとする。 |
2 |
全体会議の議長は、全体会議において出席部員の内から選出する。 |
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(議 事 録) |
第 13 条 |
部会役員会及び全体会議の議事については、議事録を備えるものとする。 |
2 |
議事録には、議長及び議事録署名人が記名押印する。 |
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第 3 章 |
費 用 |
(会 費 等) |
第 14 条 |
入会金及び会費は徴収しない。但し、研修会等を開催時に必要な場合は実費を徴収する。 |
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附 則 |
本会則は、平成14年9月3日から施行する。 |
附 則 |
この改正会則は、平成24年5月24日より施行する。 |