 |
|
| ◆自賠責制度とは… |
自賠責保険・共済は、「交通事故被害者を救済する基本的な対人賠償の確保」と、万一あなたが
「交通事故の加害者になってしまった場合の経済的負担を補う」制度です。
クルマやバイク(原動機付自転車を含む)1台ごとに、加入が義務づけられています。 |
| 【無保険・無共済による事故の場合】 |
政府の保障事業により、加害者に代わって被害者の損害をてん補しています(被害者へのてん補
金については、政府が全額加害者に求償します)。 |
|
| ○保険料・共済掛金(各社一律同額) |
| 離島以外の地域(沖縄県を除く)に適用する保険料・共済掛金 (単位:円) |
|
60ヵ月 |
48ヵ月 |
36ヵ月 |
24ヵ月 |
12ヵ月 |
| 自家用乗用自動車 |
|
|
34,600 |
24,950 |
15,110 |
| 軽自動車(検査対象車) |
|
|
30,170 |
21,970 |
13,600 |
| 小型二輪自動車(250cc超) |
|
|
18,500 |
14,110 |
09,640 |
| 軽二輪自動車(126〜250cc) |
25,130 |
21,280 |
17,350 |
13,350 |
09,260 |
| 原動機付自転車(125cc以下) |
15,600 |
13,580 |
11,520 |
09,420 |
07,280 |
|
|
| ◆交通事故の被害者数は… |
交通事故は年間に72万件以上も発生し、死傷者数も90万人を超えています。あなたが事故にあう
前に、大切な「自賠責」のこと、知っておいてください。 |
(出典:警察庁交通局) |
 |
|
| ◆自賠責の限度額は… |
交通事故の損害の状況に応じて、被害者1人ごとに保険金・共済金が支払われます(支払限度額
が決められています)。
交通事故の被害者は、加害者が自賠責保険・共済に加入している損害保険会社・共済協同組合に
対して、直接、損害賠償額を請求することができます。 |
|
| ○損害の範囲・支払限度額表 |
|
損害の範囲 |
支払限度額(被害者1名あたり) |
| 傷害による損害 |
治療関係費、文書料、
休業損害、慰謝料 |
最高120万円 |
| 後遺症による損害 |
遺失利益、慰謝料等 |
●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい
障害を残して介護が必要な場合
常時介護のとき:最高4,000万円
随時介護のとき:最高3,000万円
●後遺障害の程度により
第 1 級:最高3,000万円
第14級:最高75万円 |
| 死亡による損害 |
葬儀費、遺失利益、慰謝料
(本人及び遺族) |
最高3,000万円 |
死亡に至るまでの
傷害による損害 |
(傷害による損害の場合と同じ) |
最高120万円 |
|
|
| ◆自賠責の契約から支払までの流れは… |
保険金・共済金は、損害保険会社や共済協同組合から支払われます。国土交通省はその支払いが
適正かつ迅速に行われるよう基準を定め、監督しています。 |
|
| ○自賠責保険・共済の契約から保険金・共済金支払までの流れ |
 |
|
| ◆もし、自賠責保険・共済に加入していなかったら… |
自賠責の有効期限の切れた車両を運転する人による事故が数多く発生しています。
たとえばAさん(25歳)は、「自分だけは大丈夫。絶対に事故を起こさない」という過信から
自賠責の切れた自動車をそのまま運転していました。
ある日、横断歩道を横断中の歩行者に衝突し、死亡させてしましました。
Aさんは自賠責に加入していなかったため多額の賠償金を全額自己負担することになってしま
いました。
もし自賠責に加入していれば、最高3,000万円(限度額)までを自賠責で支払うことができた
のです。 |
|
| ◆自賠責の有効期限チェック法は… |
 |
|
| ◆自賠責は強制です!でも、かんたん加入! |
各損害保険会社・共済協同組合をはじめ、クルマやバイクの販売店や郵便局でも、簡単な手続き
で加入できます!
250t以下のバイクなら、一部のコンビニやインターネットでも、簡単な手続きで加入できます!
詳しくは…http:www.jibai.jp(携帯からも見られます) |
・・・・・ |
| ◆自転車保険について |
自転車は自賠責保険・共済に加入できません。
自転車による事故に備える保険には自転車保険などがあります。
自転車保険に加入ご希望の方は、自転車保険を取り扱っている各損害保険会社または共済協同
組合へお問い合わせください。 |
|
| ◆交通事故の被害者に対するさまざまな救済対策 |
国土交通省では、自動車事故による被害者に対して、各種団体や病院などと提携し、さまざまな
救済対策を行っています。 |
|
| ○短期入院協力病院の指定・支援など |
自宅で家族の介護を受けている重度後遺障害者は、定期的に病院などで適切な診療を受ける必要
があります。介護を行う家族も同様に、在宅介護の技術やケアの方法などについて専門家から助
言・指導を受けることが必要です。国土交通省では、重度後遺障害者を受け入れることができる
一般病院などを「短期入院協力病院」として指定しています。また、協力病院に対して、受け入
れ体制の整備に必要な経費の一部を助成しています。 |
|
| ○自賠責の支払いトラブルが生じた場合など |
(財)自賠責保険・共済紛争処理機構 http://www.jibai-adr.or.jp
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビル11階
電話 03-5296-5031
〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-2-15 モレスコ本町ビル2階
電話 06-6265-5295 |
|
○介護料の支給、短期入院費用の助成、療養施設の運営、交通遺児などに対する育成資金の
無利子貸付など |
(独)自動車事故対策機構 http://www.nasva.go.jp
〒102-0083 東京都千代田区麹町6-1-25 上智麹町ビル(本部)
電話 03-5276-4452
【交通事故に関する相談先の紹介】
NASVA交通事故被害者ホットライン
電話 0570-000738(IP電話・PHSからは 03-3288-3671)
|
|
| ○自動車事故の相談・示談あっ旋・電話相談など(無料) |
(財)日弁連交通事故相談センター http://www.n-tncc.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館14階(本部)ほか全国一円
電話相談 03-3580-1892 |
|
| ○交通遺児に対する給付金を長期にかつ安定的に給付(基金)など |
(財)交通遺児育成基金(9月19日移転予定) http://www.kotsuiji.or.jp
移転後所在地:〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル7階
移転前所在地:〒102-0083 東京都千代田区麹町4‐3 紅谷ビル9階
電話 0120-16-3611 |
|
| ○交通遺児などに対する生活・学業資金の支給など |
(財)自動車事故被害者援護財団 http://jikohigai.org
〒102-0083 東京都千代田区麹町6-1-25 上智麹町ビル6階
電話 03-3237-0158
|
|
| もし、こんなことがあなたに起こったら… |
|
 |
|
| もし、自賠責保険・共済に加入せずに運行した場合には… |
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法)、および違反点数6点と
なり、免許停止(道路交通法)などの処罰の対象となります。
もし、人身事故を起こした場合は多額の損害賠償金を全額、自分で支払わねばなりません。 |
|