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● 自 賠 責 っ て ?
  交通事故の被害者の救済や、もしも加害者になった際の損害賠償を補填するための保険(共済)
  制度です。車やバイク(原付等を含む)1台ごとに加入義務があります。

  ○ 保険料・共済掛金一覧(令和5年4月時点)
    離島及び沖縄県以外の地域における保険料・共済掛金               (単位:円)
60ヵ月 48ヵ月 36ヵ月 24ヵ月 12ヵ月
自家用乗用自動車 23,690 17,650 11,500
軽自動車(検査対象車) 23,520 17,540 11,440
小型二輪自動車(250cc超) 10,490 08,760 07,010
軽二輪自動車(126〜250cc) 14,200 12,470 10,710 08,920 07,100
原動機付自転車(125cc以下) 13,310 11,760 10,170 08,560 06,910
   ※ 電動キックボード、モペット(ペダル付原付)等含む。


● 自 賠 責 に 入 ら な い と ど う な る の ?
  多額の賠償金を自分で払うことになります。
    支払えない場合は一時的に国が立て替えますが、後に加害者に全額請求されます。
  (死亡事故における自賠責保険平均支払額:2,500万円)
  免許停止等の処罰の対象になります。
   1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。さらに、違反点数6点が付加され、
   即座に免許停止処分になります。


● 交 通 事 故 の 被 害 者 数(令和4年)  (出典:警察庁交通局)
     


● 自 賠 責 の 支 払 い 限 度 額 は ?
  交通事故の損害の状況に応じて、被害者1人ごとに賠償金が支払われますが、その金額には限度
  額があります。加害者が支払いに応じないときなどは、被害者は自賠責に加入している損害保険
  会社・共済協同組合・農業協同組合に対し、賠償金を直接請求できます。

  ○ 損害の範囲・支払限度額表
損害の範囲 支払限度額(被害者1名あたり)
 傷害による損害  治療関係費、文書料、
 休業損害、慰謝料
最高120万円
 後遺障害による
 損害
 逸失利益、慰謝料等  ●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい
  
障害を残して介護が必要な場合
  常時介護のとき:最高4,000万円
  随時介護のとき:最高3,000万円

 ●後遺障害の程度により

  第 1 級:最高3,000万円
  第14級:最高75万円
 死亡による損害  葬儀費、逸失利益、
 慰謝料
最高3,000万円
 死亡に至るまでの
 傷害による損害
 治療関係費、文書料、
 休業損害、慰謝料
最高120万円


● 事 故 被 害 者 支 援 に つ い て
  賠償金の補填だけでなく、様々な形で交通事故被害者の生活を支えています。

  療養施設による治療・看護・リハビリ支援
  

  在宅ケアの介護料の支援やグループホームの開設支援
  


● ス テ ッ カ ー で 有 効 期 限 を チ ェ ッ ク !
自賠責ステッカー 車検ステッカー
 ステッカーを貼らずに運行
 した場合
30万円以下の罰金 50万円以下の罰金
 有効期限切れステッカーを
 表示した場合
20万円以下の罰金 30万円以下の罰金
 根拠となる法令 自動車損害賠償保障法 道路運送車両法


● 自 賠 責 の 加 入 は 簡 単 で す !
  車やバイクの販売店・保険(共済)代理店をはじめ、各損害保険会社・共済協同組合・農業協同
  組合で簡単な手続きで加入できます!250cc以下のバイク(原付等含む)なら、一部のコンビニ・
  郵便局・インターネット等でも加入できます。
  


  ー自転車は自賠責保険に加入できません!ー
  保険・共済への加入を希望される場合は、各損害保険会社・共済協同組合・農業協同組合や保険
  (共済)代理店へお問い合わせください。


● 電 動 キ ッ ク ボ ー ド に も 自 賠 責 が 必 要 で す !
  加入せずに乗ると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。
  忘れずに、自賠責に加入しましょう!

  電動キックボードが関連する交通事故件数
  2年で10倍以上になるなど、事故の数が増えています。中には、大きなケガを引き起こす事故も
  発生しています。
  
  ※電動キックボードが第1当事者又は第2当事者となった人身事故で、警察庁に報告のあった件数を集計


● 交 通 事 故 の 被 害 に お け る 相 談 先
  国土交通省では、各種団体や病院と連携して交通事故の被害者に対して様々な救済対策を行って
  います。

  ○交通事故被害者向けのパンフレット
 自賠責保険・共済に関する情報や交通事故に
 あわれた被害者や家族が必要とする情報につ
 いて分かりやすく解説した、交通事故被害者
 向けのパンフレットを制作しています。
  

 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000123.html
 

  ○交通事故に関する相談先の紹介、介護料の支給、短期入院費用の助成、療護施設の
   運営、交通遺児などに対する育成資金の無利子貸付など
 独立行政法人 自動車事故対策機構(ナスバ) https://www.nasva.go.jp
 〒130-0013 東京都墨田区錦糸3-2-1 アルカイースト19階  
 NASVA交通事故被害者ホットライン
 

  ○交通遺児などに対する育成給付金、生活資金、入学支度金の支給など
 公益財団法人 交通遺児等育成基金 http://www.kotsuiji.or.jp
 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル7階
 

  ○自賠責の支払いに関して紛争が生じた場合など
 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 ●http://www.jibai-adr.or.jp
 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビル11階
 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-2-15 モレスコ本町ビル2階
 

  ○自動車事故の相談・示談あっ旋・電話相談など(無料)
 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 (https://www.n-tacc.or.jp)
 弁護士会館14階(本部)ほか全国一円
 





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