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運転中にヒヤッとしたことありませんか?安全のために1年定期点検を!
※ 画像をクリックすると動画(2019年度作成)が別ウインドウで開きます。(1:06)



 「自動車点検整備推進運動」について

 自動車は、使用期間や走行距離に応じて劣化や故障が生じます。不具合や故障等のトラブルを未然に防ぎ、環境に優しく経済的なドライブを実現するためには、自動車ユーザーひとりひとりの、点検・整備への意識向上が欠かせません。
 このため、国土交通省では、関係省庁や自動車関係団体等と協力し、9月・10月を「自動車点検整備推進強化月間」と定めて、全国的に自動車の点検・整備の重要性を周知・啓発する活動を行っています。



 「自動車点検整備推進運動」実施要領
令和8年4月
国土交通省 物流・自動車局
 第1 目的
 我が国の自動車保有台数は令和7年12月末現在で8,000万台を超えており、国民の生活や経済の発展における役割は、ますます重要なものとなっている。
 現行法上、自動車の使用者には自動車の適切な点検・整備の実施が義務付けられているが、しかしそれが使用者に十分理解されているとは言えず、例えば定期点検整備の実施状況は乗用車で6割程度に留まっている。また、大型車では、重大事故につながりうる車輪脱落事故が多発するといった深刻な状況が続いており、大型バスにおいても、少数ではあるものの依然として車両火災事故が発生している状況である。
 このような状況を鑑みれば、自動車の安全確保のための予防的な点検・整備が確実に実施されるよう、啓発を行っていくことが重要である。したがって、「不正改造車を排除する運動」など他の運動等との連携を図った相乗効果をねらいつつ、関係省庁や自動車関係団体等の協力を得て「自動車点検整備推進運動」を実施し、使用者に点検・整備の必要性や重要性を十分理解してもらうための取組を、全国的に展開することとする。

 第2 実施機関
推 進:国土交通省、自動車点検整備推進協議会(自動車関係31団体で構成。以下「協議会」と
    いう。)及び大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会(自動車関係15団体で構成。
    以下「連絡会」という。)
後 援:内閣府、警察庁、環境省
協 力:独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会、独立行政法人自動車事故対策機構

 第3 実施期間
 本運動は1年を通して実施するものとするが、特に令和8年9月1日(火)から9月30日(水)までの1ヶ月間を全国統一強化月間、他のイベントと開催時期を合わせるなど地域の実情や効果の得られる時期等を考慮された、令和8年10月1日(木)から10月31日(土)までの1ヵ月間を地方独自強化月間とし、各取り組みを強力に推進する。

 第4 重点項目
1.全国統一強化月間の重点項目
(1)点検・整備の必要性や重要性の啓発(特に10代から30代の若者世代の使用者に重点を置く)
(2)大型車の車輪脱落事故防止対策を中心に、大型車に関する適切な点検・整備の実施方法に
  ついての啓発
(3)令和3年10月に追加された点検項目「車載式故障診断装置の診断の結果」の確実な実施に
  ついての周知・啓発

2.地方独自強化月間の重点項目
 運輸局又は運輸支局は、上記1.に加え、地域の実情に応じた地方独自の取組内容を設定するよう努める。

 第5 実施事項
 本運動の実施にあたっては、使用者が点検・整備の必要性・重要性を認識し、自動車の保守管理意識の高揚が図られるよう、以下の実施事項に従い効果的な運動を展開する。
 なお、イベント等において登壇者や発言者等が2人以上いる場合には、可能な限りその性別に偏りがないように努めること。

1.自動車の点検・整備を推進するための広報・啓発活動
(1)イベント等の開催
(2)総合的な広報・啓発活動の実施
(3)講習や無料点検等の実施
(4)整備不良等に起因する事故等防止の啓発
(5)出前講座等の実施

2.使用者に対する調査・指導等
(1)街頭検査等での啓発・指導等
(2)ハガキ等による点検整備実施状況の調査・指導等
(3)公用車の定期点検整備実施の徹底

3.地域の実情に応じた広報・啓発活動の企画
 運輸局又は運輸支局は、地域の実情に応じた地方独自の実施事項を企画するよう努めるものとする。

 第6 実施運営
1.本省は、運輸局に対して、本運動の実施等について指示するほか、協議会及び連絡会構成団体
 等に対し、本運動の目的、実施事項等を通知する。
2.運輸局又は運輸支局は、協議会及び連絡会構成団体の地方組織と協議して地域の実情に応じた
 実施事項を定め、本運動を積極的に推進するとともに、協議会及び連絡会構成団体の地方組織並
 びに関係者に対して本運動の実施事項等について通知する。

 第7 効果測定
1.本省等は、次回の自動車点検整備推進運動の企画・立案に活用するため、協議会の協力を得な
 がら、イベント参加者に対して全国統一のアンケートを実施する。併せて、協議会と連携して幅
 広く点検・整備に対する意識調査を実施するため、インターネットを活用したアンケートを実施
 する。
2.本運動終了後、本省等は、協議会及び連絡会と連携して、以下の効果測定を行い、実施結果を
 的確に把握することにより、次回以降の運動がより効果的に実施されるよう運動内容の検証に努
 めるものとする。
 �@ 本運動の関心度について、アンケート調査、ウェブサイト及びSNS閲覧数、マスメディアの
  掲載数等により効果を測定する。
 �A 点検・整備に対する意識変化等について、アンケート調査等により効果を測定する。
 �B 地方独自に企画した実施事項は、協議会及び連絡会を構成する地方組織と連携して、効果の
  検証に努める。
3.本運動の関心度及び点検・整備に対する意識変化等が分析できるよう、本運動で収集するデー
 タ等について、過去に収集されたものも含めて適宜検討する。

 第8 報告
1.運輸局は、地方独自実施事項を企画した地方実施細目を取りまとめ、令和8年6月末までに国土
 交通省物流・自動車局自動車整備課に報告する。
2.運輸局並びに協議会及び連絡会構成団体は、実施結果を取りまとめ強化月間の翌々月の月末ま
 でに、国土交通省物流・自動車局自動車整備課に報告する。





【参 考1】

自動車点検整備推進運動において使用する啓発資料

 ・「エンジンオイルの劣化による車両火災防止に向けた対策について」
   (平成24年7月13日プレス資料)
 ・「ブレーキ装置のメンテナンスにより事故を未然に防ぎましょう」
   (平成25年12月10日プレス資料)
 ・「ホイール・ベアリングの点検整備により車両火災を未然に防ぎましょう」
   (平成26年7月25日プレス資料)
 ・「事業用バス火災事故の防止の徹底について」
   (平成28年2月19日プレス資料)
 ・「ディファレンシャル・オイルの不足等にご注意ください」
   (平成28年3月4日プレス資料)
 ・「全てのバス事業者に『バス火災事故防止のための点検整備のポイント』を通知しました」
   (平成28年4月22日プレス資料)
 ・「トレーラのブレーキ引き摺りによる火災にご注意!」
   (平成28年6月23日プレス資料)
 ・「三菱ふそうトラック・バス�叶サの大・中型バスについて」
   (平成28年7月26日プレス資料)
 ・「2月は、大型自動車等の車輪脱落事故の発生ピーク!」
   (平成29年1月31日プレス資料)
 ・「『貸切バス予防整備ガイドライン』を策定しました」
   (平成29年3月28日プレス資料)
 ・「事故ゼロを目指して!大型車の車輪脱落事故防止キャンペーンを実施
   (令和2年10月30日プレス資料)
 ・「事故の恐ろしさを知って!大型車の車輪脱落事故」
   (令和2年12月15日プレス資料)
 ・「冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします!」
   (令和3年10月1日プレス資料)
 ・「大型車のタイヤ脱着時はホイール・ナットの点検・整備にご注意!」
   (令和4年2月18日プレス資料)
 ・「大型車のホイール・ナットの緊急点検を行います!」
   
(令和4年9月30日プレス資料)
 ・「大型車の適切なタイヤ脱着・保守管理作業解説動画を公開!」
   
(令和4年10月14日プレス資料)
 ・「『大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会』の中間取りまとめを公表します」
   
(令和4年12月27日プレス資料)
 ・「冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします!」
   
(令和5年9月29日プレス資料)
 ・「車に関わる全ての皆様へお願いです」
   
(令和5年12月26日プレス資料)
 ・「冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします!」
   
(令和6年10月1日プレス資料)
 ・「冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします!」
   
(令和7年10月1日プレス資料)





【参 考2】

令和8年度「自動車の点検・整備に関するアンケート」のお願い

自動車のメンテナンス(点検や整備)に関するアンケートです。是非ご協力ください。


https://forms.office.com/r/in4h0FrNhE

設問数:最大20問  所要時間:最大10分程度









日頃、自動車を使用している中で、走行距離や運行状態などから判断し、
適切な時期に点検を行うことが必要です。チェックしてみましょう。
定期点検は、安全の確保・公害防止の観点から、自家用乗用車については
1年ごとに実施しなければなりません。

 車検(自動車の検査)は、安全・環境面で国が定める基準に適合しているかどうかを一定の
 期間ごとに確認するものであり、次の検査までの安全性等を保証するものではありません。
 したがって、使用者は日常点検整備や定期点検整備を確実に実施するとともに使用に応じた
 適切な保守管理を行う必要があります。





【広報用チラシ1】



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【広報用チラシ2】



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【広報用チラシ3】



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