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目 次
 第 1 章 総 則(第 1 条 ー 第 3 条)
 第 2 章 目的及び事業(第 4 条 ー 第 5 条)
 第 3 章 会 員(第 6 条 ー 第 13 条)
 第 4 章 総 会(第 14 条 ー 第 25 条)
 第 5 章 役 員(第 26 条 ー 第 34 条)
 第 6 章 理事会(第 35 条 ー 第 41 条)
 第 7 章 委員会(第 42 条)
 第 8 章 事務局(第 43 条 ー 第 44 条)
 第 9 章 資産及び会計(第 45 条 ー 第 52 条)
 第 10 章 定款の変更及び解散(第 53 条 ー 第 55 条)
 第 11 章 公告の方法(第 56 条)
 第 12 章 雑 則(第 57 条)
 附   則


第 1 章  総  則

(名  称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人長崎県自動車整備振興会(以下「本会」という。)と称する。 

(事 務 所)
第 2 条 本会は、主たる事務所を長崎県長崎市に置く。
2 本会は、従たる事務所を長崎県佐世保市に置く。

(本会の事業実施区域)
第 3 条 本会の事業は、長崎県において行うものとする。


第 2 章  目的及び事業

(目  的)
第 4 条 本会は、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車整備事業
  の業務の適正な運営を確保するために、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」
  という。)第95条(自動車整備振興会)に規定する事業を行い、もって自動車整備事業の健全な
  発展に資することを目的とする。

(事  業)
第 5 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)本会としての意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること。
 (2)必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊し、又は情報を
   提供し、若しくは斡旋すること。
 (3)必要な講演会、講習会等を開くこと。
 (4)自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応じる
   こと。
 (5)自動車の整備に関する技術の向上及び自動車の整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車
   特定整備事業者等の相談に応じ、又、これらの者を指導すること。
 (6)自動車整備についての普及、啓蒙、広報に関すること。
 (7)自動車整備技能登録試験の実施に関すること。
 (8)自動車整備士二種養成施設の管理及び運営に関すること。
 (9)行政庁の発する法令通達等の普及徹底に関すること。
 (10)収入印紙及び郵便切手類の売り捌き事務に関すること。
 (11)自動車整備の立場から交通安全、公害防止等に関すること。
 (12)会員の福利厚生に関すること。
 (13)その他本会の目的を達成するために必要な事業


第 3 章  会  員

(会員の種別等)
第 6 条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
 (1)正会員
    本会の事業実施区域内において車両法第78条第1項に規定する自動車特定整備事業場(以下
   「事業場」という。)の認証を受けた法人又は個人で、次条の規定により本会に入会した法人又は
   個人
 (2)賛助会員
    本会の目的に賛助する者であって次条の規定により本会に入会した法人又は個人
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」
 という。)上の社員とし、1法人又は1個人ごとに1会員とする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は会員になることができない。
 (1)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団と
   いう。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団でなくなった時から5年を経過
   しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他これに準ずる者(以下「暴力団員等」という)
 (2)暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
 (3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者
 (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
 (5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(入  会)
第 7 条 本会に入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書を本会に提出し、
  会長の承認を受けなければならない。
2 会長は、前項の承認を行った場合には、直近の理事会に報告するものとする。

(入会金及び会費)
第 8 条 会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない。
2 本会の運営上特に必要と認めたときは、総会の決議を経て、会員から臨時会費を徴収することが
 できる。

(会員の資格の取得)
第 9 条 会員の資格は、入会金及び当期分の会費を納め、かつ、入会申込書により会長の承認を得た
  ときから生じる。
2 前項の規定にかかわらず、車両法第82条による相続、合併及び分割の場合には、その資格を承継
 することができる。

(任意退会)
第 10 条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも
  退会することができる。

(除  名)
第 11 条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、第22条第2項に規定する総会の決議に
  よって、当該会員を除名することができる。この場合当該会員に対して、当該総会の日から一週間
  前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。
 (1)この定款その他の規則に違反したとき。
 (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3)第6条第3項各号の一に該当する会員。
 (4)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第 12 条 前2条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)単一の事業場を有する会員において、第6条第1項に規定する事業場としての認証が取り消し、
   失効等によりその効力を失ったとき。
 (2)第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
 (3)総正会員が同意したとき。
 (4)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(権利の喪失)
第 13 条 前3条の規定により会員の資格を失った場合は、会員としての一切の権利を失い、既に納付し
  た金銭その他本会の資産に対し、何等の請求をすることができない。但し、会員としての未履行の
  義務がある場合には、会員資格の喪失によって当該義務を免れることはできない。


第 4 章  総  会

(種  別)
第 14 条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。

(構  成)
第 15 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権  限)
第 16 条 総会は、第50条に規定する承認の他、次の各号について決議する。
 (1)会員の除名に関すること。
 (2)理事及び監事の選任又は解任に関すること。
 (3)理事及び監事の報酬等の額に関すること。
 (4)定款の変更に関すること。
 (5)解散及び残余財産の処分に関すること。
 (6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開  催)
第 17 条 定時総会は、毎事業年度経過後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の場合に開催する。
 (1)理事会において総会の招集を決議したとき。
 (2)会長に対して、総正会員の10分の1以上の議決権を有する正会員から、総会の目的である事項
   及び招集の理由を示して召集の請求があったとき。
 (3)法人法第37条第2項の規定により、正会員が裁判所の許可を得て招集するとき。

(招  集)
第 18 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議を経て会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に総会を招集
 しなければならない。
3 会長(前条第2項第3号の規定により正会員が総会を招集する場合には当該会員。本条第5項及び
 第6項において同じ。)は、総会を招集する場合は、次の事項を定めなければならない。
 (1)総会の日時及び場所
 (2)総会の目的である事項
 (3)総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、その旨。
4 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第2項第3号の場合を除き、理事会の決議によらなければなら
 ない。
5 会長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対して第3項各号に掲げる事項を記載した書面により
 その通知を発しなければならない。
6 総会に出席しない正会員が書面で議決権の行使ができることとするときは、前項の通知には、法人
 法第41条第1項に規定する次の書類を添付しなければならない。
 (1)総会参考資料
 (2)議決権行使書

(議  長)
第 19 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長に事故があるときは、当該総会において正会員の中から選出する。

(議長の権限)
第 20 条 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理し、又、その命令に従わない者その他当該総会の
  秩序を乱す者を退場させることができる。

(議 決 権)
第 21 条 総会における議決権は、車両法第78条第1項に規定する認証を受けた事業場ごとに1個とする
  。

(決  議)
第 22 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該正会員の
  議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、かつ、総正会員の議決権の
 3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)本会の解散
 (5)その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)
第 23 条 総会に出席しない正会員は、代理権を証する書面を会長に提出し、その議決権を代理人に
  代理行使させることができる。この場合においては、その正会員は総会に出席したものとみなし、
  当該議決権の数は前条の議決権の数に算入する。

(書面による議決権行使)
第 24 条 総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、
  第18条第3項第3号に規定する議決権の行使書面をもって議決権を行使することができる。
  この場合においては、その正会員は総会に出席したものとみなし、当該議決権の数は第22条の
  議決権の数に算入する。
2 前項に規定する議決権の行使書面は、当該総会の開始時刻までに本会に提出しなければならない。

(議 事 録)
第 25 条 総会の議事については、次の事項の記載した議事録を作成する。
 (1)日時及び場所
 (2)正会員の現在数及び出席者数
 (3)出席理事及び監事の氏名
 (4)審議事項及び決議事項
 (5)議事の経過の概要及びその結果
 (6)議事録署名人の選任に関する事項
2 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印する。
3 第1項の議事録は、主たる事務所に10年間、従たる事務所に5年間備え置く。


第 5 章  役  員

(役員の設置)
第 26 条 本会に、次の役員を置く。
 (1)理 事 26名以上31名以内
 (2)監 事  3 名以内
2 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって、法人法上の代表理事とし、専務理事をもって業務執行理事とする。
4 第6条第3項各号の一に該当する者は、役員になることができない。

(役員の選任)
第 27 条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。但し、総会で必要と認めた
  ときは、理事については2名以内、監事については1名を正会員以外から選任することができる。
2 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第 28 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表して業務を執行し、副会長は会長を
 補佐し、専務理事はこの定款及び理事会の決議に基づき、本会の業務を執行する。
3 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事
 会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限等)
第 29 条 監事は、理事の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を
 調査することができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令
 若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を
 理事会に報告しなければならない。
4 前項の場合において、監事は必要があると認めるときは、会長に対して理事会の招集を請求する
 ことができる。

(役員の任期)
第 30 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
  総会の終結のときまでとする。但し、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した
 後も、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第 31 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。但し、監事の解任は、第22条
  第2項に規定する総会の決議を要する。

(役員の報酬等)
第 32 条 理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で報酬を支給することができる。
2 理事及び監事には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(損害賠償責任の免除)
第 33 条 理事又は監事(以下この条において「役員」という。)の法人法第111条第1項の損害賠償
  責任(以下この条において「賠償責任」という。)については、当該役員が職務を行うにつき善意
  でかつ重大な過失がないときは、総会の決議によって賠償責任額から同法第113条第1項第2号に
  規定する額を控除した額を限度として免除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が
 ない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行状況その他の事情を勘案
 して特に必要と認めるときは、前項の規定により免除することができる額を限度として、理事会の
 決議(当該責任を負う理事を除く。)により免除することができる。

(顧問及び相談役)
第 34 条 本会に任意の機関として、顧問及び相談役を次のとおり置くことができる。
 (1)顧 問 2名以内
 (2)相談役 2名以内
2 顧問及び相談役は、本会に功労のあった者及び学識経験者の中から、理事会の承認を経て、会長が
 委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問及び相談役については、第30条第1項、第31条及び第32条第2項の規定を準用する。この場合
 において、これらの規定中「理事及び監事」とあるのは「顧問及び相談役」と読み替えるものとする。


第 6 章  理 事 会

(構  成)
第 35 条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(権  限)
第 36 条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
 (1)本会の業務の執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
 (4)その他本会の業務執行に関し必要な事項

(種類及び開催)
第 37 条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、前条の決議のほか第28条第3項に規定する業務執行報告を行う。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1)会長が必要と認めたとき。
 (2)会長以外の理事から会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集
   の請求があったとき。
 (3)監事から会長に召集の請求があったとき。

(招  集)
第 38 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により副会長が
 招集する。
3 前条第3項第2号に規定する理事会については、請求した日から5日以内にその請求の日から2週間
 以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、請求した理事は理事会を招集
 することができる。
4 前項の規定は、前条第3項第3号の場合に準用する。この場合においては、規定中「理事」とある
 のは「監事」と読み替えるものとする。
5 理事会を招集する者は、理事会の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、その通知をしなけ
 ればならない。
6 理事及び監事の全員の同意があるときには、前項の手続きを経ることなく理事会を開催することが
 できる。

(議  長)
第 39 条 理事会の議長は会長がこれに当たる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により副会長がこれに当たる。

(決  議)
第 40 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
  その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、
 当該提案について理事(当該事項について決議に加わることができる者に限る)の全員が、書面又は
 電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が異議を述べたときを除く。)は当該提案を可決
 する旨の決議があったものとみなす。

(議 事 録)
第 41 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
 (1)理事会の日時及び場所
 (2)第37条及び第38条に規定する理事会の種類
 (3)議事の経過及びその結果
 (4)その他法人法施行規則(平成19年法務省令第28号)に定める事項
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 議事録は、主たる事務所に10年間、従たる事務所に5年間備え置く。


第 7 章  委 員 会

(委員会等)
第 42 条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の決議を経て、
  委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)を置くことができる。
2 委員会等の委員は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 委員会等に関する必要な事項は、理事会において、別に定める。


第 8 章  事 務 局

(事 務 局)
第 43 条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局に所要の職員を置く。
3 事務局の重要な職員は、理事会の承認を経て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第 44 条 事務局には、第25条(議事録)、第41条(議事録)、第49条(事業計画及び収支予算)及び
  第50条(事業報告及び決算)に規定する書類の他次に掲げる書類等を備え置かなければならない。
 (1)定款
 (2)役員等名簿
 (3)会員名簿
 (4)認可及び登記に関する書類
 (5)その他法令で定める帳簿及び書類


第 9 章  資産及び会計

(事業年度)
第 45 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(資産の構成)
第 46 条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)入会金及び会費
 (2)寄付金品
 (3)財産から生ずる収入
 (4)事業に伴う収入
 (5)その他収入

(資産の管理)
第 47 条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)
第 48 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第 49 条 本会の事業計画書及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が
  作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書については総会において報告する。
3 前項の書類については、主たる事務所に当該年度が終了するまでの間備え置く。

(事業報告及び決算)
第 50 条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の
   監査を受けた上で、理事会の承認を経て総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その
   内容を報告し、第3号の書類については、その承認を受けなければならない。
 (1)事業報告及びその附属明細書
 (2)公益目的支出計画実施報告書
 (3)貸借対照表及び正味財産増減計算書(損益計算書)並びにその附属明細書
2 前項に規定する書類の保存期間は作成した日から10年間とする。
3 第1項に規定する書類及び同事業年度に係る監査報告については、主たる事務所に5年間、従たる
 事務所に3年間備え置く。
4 第1項に規定する貸借対照表については、総会終了後1年間公告する。

(長期借入金)
第 51 条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金
 を除き、理事会において、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その3分の2以上の決議
 を経なければならない。

(剰余金の分配の禁止)
第 52 条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。


第 10 章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第 53 条 この定款は、第22条第2項に規定する総会の決議によって変更することができる。

(解  散)
第 54 条 本会は、第22条第2項に規定する総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第 55 条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益
  財団法人の認定等に関する法律第5条第1項第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与
  するものとする。


第 11 章  公告の方法

(公告の方法)
第 56 条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第 12 章  雑  則

(細  則)
第 57 条 この定款に定めるものの他、本会の事業の運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長
  が別に定める。


 附  則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
 認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)
 第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日
 から施行する。
2 本会の最初の会長は川上清記、専務理事は市川房夫とする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散
 の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第45条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日
 を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 附  則(施行期日)
  この定款の一部改正は、令和2年4月1日から施行する。





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