昭和26年11月21日 無無官文第1281号の2 認可
昭和27年06月27日 無無官文第0689号の1 認可
昭和29年06月21日 無無官文第0477号の3 認可
昭和34年12月22日 無無官文第1301号の0 認可
昭和41年05月10日 無無自総第0309号の0 認可
昭和42年06月15日 無福陸総第0380号の0 認可
昭和46年07月27日 無福陸総第0414号の0 認可
昭和47年10月18日 無福陸総第0654号の0 認可
昭和49年07月09日 無福陸総第0486号の0 認可
昭和50年06月19日 無福陸総第0468号の0 認可
昭和51年06月05日 無福陸総第0417号の0 認可
昭和57年06月28日 無福陸総第0492号の0 認可
昭和58年06月30日 無福陸総第0524号の0 認可
昭和61年10月31日 九運総福第0618号の0 認可
平成02年07月30日 九運総福第0433号の0 認可
平成10年07月02日 九運総福第0420号の0 認可
平成15年06月06日 九運総福第0027号の0 認可
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| 第 1 章 総 則 |
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| (名 称) |
| 第 1 条 この法人は、社団法人長崎県自動車整備振興会(以下〔本会〕という)と称する。 |
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| (事 務 所) |
| 第 2 条 本会は、主たる事務所を長崎県長崎市に置き、従たる事務所を長崎県佐世保市に置く。 |
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| (目 的) |
第 3 条 本会は、自動車整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備事
業の業務の適正な運営を確保するとともに自動車の整備事業の健全な発達に資することを
目的とする。 |
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| (事 業) |
| 第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
| (1)本会としての意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること。 |
(2)必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊し、又
は情報を提供し若しくは斡旋すること。 |
| (3)講演会、講習会又は展示会を開くこと。 |
(4)自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談
に応じること。 |
| (5)自動車整備士二種養成施設の管理及び運営。 |
(6)自動車の整備に関する技術の向上及び自動車の整備事業の業務の運営の改善に関し、
自動車分解整備事業者の相談に応じ、又はこれらの者を指導すること。 |
| (7)広報を行うこと。 |
| (8)自動車損害賠償責任保険、自動車保険の代理店業務を行うこと。 |
| (9)その他本会の目的を達成するために必要な業務。 |
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| 第 2 章 会 員 |
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| (会員の種別等) |
| 第 5 条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。 |
| (1)正会員無 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体。 |
| (2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体。 |
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| (入 会) |
第 6 条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める
入会申込書を本会に提出し、会長の承諾を得なければならない。 |
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| (入会金及び会費の納入等) |
第 7 条 会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない
。 |
2.会の運営上特に必要と認めたときは、総会の決議を経て会員から臨時会費を徴収すること
ができる。 |
| 3.既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。 |
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| (会員の資格喪失) |
| 第 8 条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 |
| (1)脱会したとき。 |
| (2)除名されたとき。 |
| (3)本会が解散したとき。 |
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| (脱 会) |
| 第 9 条 会員が、脱会しようとするときは、脱会届を会長に提出しなければならない。 |
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| (除 名) |
第 10 条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員数の3分の2以上の議決
に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を
与えなければならない。 |
| (1)本会の名誉を汚し、又は信用を失うような行為があったとき。 |
| (2)定款又は総会の議決を無視する行為があったとき。 |
| (3)著しく会費を滞納したとき。 |
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| (権利の喪失) |
第 11 条 脱会した者又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納付した会費そ
の他本会の資産に対して、何等の請求をすることができない。 |
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| 第 3 章 役 員 等 |
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| (役員の種類及び定数) |
| 第 12 条 本会に、次の役員を置く。 |
| 理 事 26名以上31名以内 |
| 監 事 2名又は3名 |
| 2.理事のうち、1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事とする。 |
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| (役員の選任) |
第 13 条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。ただし、理事のうち3名以内及
び監事のうち1名以内を正会員以外の者から選任することができる。 |
| 2.会長、副会長及び専務理事は、理事の互選による。 |
| 3.理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 |
4.理事に異動があったときは、登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を九州運輸局
長に届け出なければならない。 |
| 5.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を九州運輸局長に届け出なければならない。 |
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| (役員の職務) |
| 第 14 条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 |
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ定
めた順に従い、その職務を行う。 |
3.専務理事は、会長、副会長を補佐し、本会の会務を掌理し、会長及び副会長に事故がある
とき又は欠けたときは、その職務を行う。 |
| 4.理事は、理事会を組織して会務を執行する。 |
| 5.監事は、次に掲げる職務を行う。 |
| (1)財産及び会計を監査する。 |
| (2)理事の業務執行状況を監査する。 |
(3)財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は
九州運輸局長に報告する。 |
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは
総会又は理事会を招集する。 |
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| (役員の任期) |
| 第 15 条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 |
| 2.補欠により就任した役員の任期は、前任者の在任期間とする。 |
3.役員は、辞任又は任期満了後でも、後継者が就任するまでは、なおその職務を行わなけれ
ばならない。 |
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| (役員の解任) |
第 16 条 役員が、次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決
に基づいて解任することができる。この場合は、その役員に対し、議決の前に弁明の機会
を与えなければならない。 |
| (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
| (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 |
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| (役員の報酬) |
| 第 17 条 役員は、すべて無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 |
| 2.常勤の役員報酬は、理事会の議決を経て、会長が定める。 |
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| (顧問、相談役及び支部長) |
| 第 18 条 本会に、顧問、相談役及び支部長を次のとおり置くことができる。 |
| (1)顧 問 2名以内 |
| (2)相談役 2名以内 |
| (3)支部長 11名以上15名以内 |
2.顧問及び相談役は、理事会の同意を得て、学識経験者及び正会員の内から会長が委嘱する
。 |
3.顧問及び相談役は、会長の試問に応じ、意見を述べ又は会議に出席して意見を述べること
ができる。 |
| 4.支部長は、当該支部の理事の内から選出し、会長が委嘱する。 |
| 5.支部長は、支部を統括する。 |
| 6.顧問、相談役及び支部長の任期は、第15条(役員の任期)を準用する。 |
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| 第 4 章 会 議 |
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| (種 別) |
| 第 19 条 会議は、総会及び理事会とする。 |
| 2.会議は、会長が招集する。 |
| 3.総会の議長は、総会において出席正会員の内から選出する。 |
| 4.理事会の議長は、会長がこれにあたる。 |
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| (総 会) |
| 第 20 条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
| 2.通常総会は、毎年1回以上開催する。 |
| 3.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
| (1)会長が必要と認めたとき。 |
| (2)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 |
(3)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
。 |
(4)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招
集したとき。 |
| 4.前項により臨時総会の請求があった日から30日以内に招集しなければならない。 |
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| (総会の招集) |
第 21 条 総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により開催日の7日前
までに会員に通知しなければならない。 |
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| (総会の議決事項) |
| 第 22 条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、その事項を議決する。 |
| (1)事業計画及び収支予算 |
| (2)事業報告及び収支決算 |
| (3)その他の重要事項 |
2.事業計画及び予算については、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、九
州運輸局長に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
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| (総会の定足数等) |
| 第 23 条 正会員は、それぞれ1個の表決権を有する。 |
| 2.総会は、正会員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 |
3.総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数を持って決し
、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
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| (書面表決等) |
第 24 条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、
又は他の出席正会員に表決権の行使を委任することができる。 |
2.前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は、出席したものとみなす
。 |
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| (議 事 録) |
| 第 25 条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 |
| 2.議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した出席正 会員2名以上がこれに署名押印するものとする。 |
| (1)会議の目的である事項、日時及び場所 |
| (2)会員数及び出席者数 |
| (3)議事の経過の概要及びその結果 |
| 3.前項の議事録は、事務所に備え付けて置かなければならない。 |
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| (理 事 会) |
| 第 26 条 理事会は、理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき招集する。 |
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| (理事会の議決事項) |
| 第 27 条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
| (1)会務の執行に関する事項 |
| (2)総会に提出する議案 |
| (3)総会によって委任された事項 |
| (4)総会を開くいとまがない場合における緊急事項 |
| (5)その他の重要事項 |
| 2.前項第4号の議決事項は、次の総会において承認を得なければならない。 |
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| 第 28 条 第23条から第25条までの規定は、理事会に準用する。 |
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| 第 5 章 専門委員会 |
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| (専門員会) |
第 29 条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の議決を経て
、専門委員会を置くことができる。 |
| 2.専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
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| 第 6 章 事務局 |
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| (事 務 局) |
| 第 30 条 本会に事務局を置く。 |
| 2.事務局に関する規定は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
3.事務局には、次の書類を備え付けて置き、閲覧の請求があったときは、第1号から第5号
に掲げる書類を原則としてこれを閲覧に供する。 |
| (1)定款 |
| (2)会員名簿及び会員の異動に関する事項 |
| (3)理事及び監事の名簿 |
| (4)事業計画及び予算に関する書類 |
| (5)事業報告及び決算に関する書類 |
| (6)財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表 |
| (7)許可、認可等及び登記に関する書類 |
| (8)定款に定める機関の議事に関する書類 |
| (9)理事及び監事の履歴書 |
| (10)職員名簿及び履歴書 |
| (11)その他必要な帳簿及び書類 |
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| 第 7 章 資産及び会計 |
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| (事業年度) |
| 第 31 条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31までとする。 |
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| (資産の構成) |
| 第 32 条 本会の資産は、会費、入会金及びその他の収入から成るものとする。 |
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| (資産の管理) |
| 第 33 条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決を得て、会長が別に定める。 |
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| (経費の支弁等) |
| 第 34 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 |
| 2.毎事業年度の決算において剰余金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。 |
3.やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成
立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。 |
| 4.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
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| (会計書類等) |
第 35 条 会長は、毎事業年度終了とともに、次の書類を作成し、通常総会開催の10日前までに監
事に提出して、その監査をうけなければならない。 |
| (1)事業報告書 |
| (2)収支に関する決算書類 |
| (3)財産目録及び貸借対照表 |
2.監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出
しなければならない。 |
3.会長は、前項の書類及び報告書について、総会において、出席正会員の3分の2以上の議
決を経て九州運輸局長に報告し、これを事務所に備え付けておかなければならない。 |
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| (長期借入金) |
第 36 条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入
金を除き、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、九州運輸局長に届
け出なければならない。 |
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| 第 8 章 定款の変更及び解散 |
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| (定款の変更) |
第 37 条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、九州運輸局長の
認可を得なければ変更することができない。 |
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| (解 散) |
第 38 条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会
において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ九州運輸局長の認可を得て解散する
。 |
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| (残余財産の処分) |
第 39 条 本会の解散のとき有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経
、かつ、九州運輸局長の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとす
る。 |
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| 第 9 章 雑 則 |
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| (細 則) |
第 40 条 この定款に定めるもののほか、本会の事業の運営上、必要な細則は、理事会の議決を経て
、会長が別に定める。 |
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| 附 則 |
| 1.本会の設立の最初の通常総会は、設立総会をもってこれに代える。 |
| 2.本会の設立当初の役員の任期は、次年度の最初の通常総会の時までとする。 |
| 3.本会の設立当初の会計年度は、設立の日から始まる。 |