| 中小企業庁HPにて、別添のとおり経営力向上計画の申請にあたっての留意点について公表されている旨、国土交通省より情報提供がありましたので、お知らせ致します。 |
| なお、既に導入設備の性能向上要件証明書を取得している事業者においては、令和7年3月末までに申請をする必要があること、また、旧要件で取得した設備については、令和7年4月以降に新しい様式の証明書を取り直しての申請も不可と中小企業庁より説明を受けているようですので、ご注意ください。 |
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| (別 添) |
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経営力向上計画の申請にあたっての留意点について
(中小企業経営強化税制関連) |
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| 2025年3月13日 |
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| 中小企業経営強化税制の現行措置(2025年3月31日までの制度)の対象となるためには、2025年3月31日までに経営力向上計画の申請が必要となりますのでご注意ください。 |
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| ※ 詳細については以下の資料をご参照ください。 |
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▶ 経営力向上計画に関する経過措置について(中小企業経営強化税制関連) pdf (384kB) |
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経済産業関係の令和7年度税制改正(中小企業経営強化税制におけるデジタル化設備(C類型)・
暗号資産マイニング業の用に供する設備の対象外等)については、以下資料をご参照ください。 |
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▶ 令和7年度(2025年度)経済産業関係 税制改正について pdf (2,637kB) |
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| ※ 上記の内容は、税制関連法令案の成立・施行が前提となります。 |
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| また、2025年4月1日より、経営力向上計画の申請に関する柔軟な取扱い(※)が終了致しますので、ご注意ください。 |
※工業会証明書(A類型)、経産局確認書(B・C類型)の申請手続と同時並行で、計画認定に係る
審査を行うことを可能とする特例 |
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| 【参 考】 |
| (1) 中小企業庁 「経営力向上計画の申請にあたっての留意点について」 |
| (2) ミラサポ plus 「お知らせ(2025年03月13日)」 |