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 国土交通省自動車局より、標記取扱いについての通達が別添のとおりありましたので、お知らせ致します。





別 添

国 自 技 第8号の2
平成27年 4月10日


一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿
国土交通省自動車局
技術政策課長


「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)の一部改正に伴うあおり型等の強度を要するセミトレーラの取扱いについて」

 標記について、別添のとおり、地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長あてに通知したので、貴会においても周知されたい。





[別 添]

国 自 技 第 8 号
平成27年 4月10日

各地方運輸局自動車安全部長 殿
沖縄総合事務局運輸部長 殿

国土交通省自動車局
技術政策課長


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)の一部改正に伴うあおり型等の強度を要するセミトレーラの取扱いについて

 現在、分割可能な貨物の輸送を目的とするあおり型、スタンション型及び船底型のセミトレーラ(以下「あおり型等セミトレーラ」という)については、「基準緩和自動車の認定要領(依命通達)」(平成9年9月19日自技第193号)によりあおり等の強度要件を定めているところであり、強度要件に対して「連結車両総重量44トン以下の分割貨物基準緩和セミトレーラを特殊車両通行許可申請の許可対象車として運用するための自主基準について」(平成15年11月21日付国自技第192号。以下「自主基準通達」という)により取扱っているところであるが、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成27年3月31日国土交通省告示第459号。以下「改正後の細目告示」という)が施行されることから、当該告示に関する取扱いを下記のとおり定めたので、平成27年5月1日以降これによることとされたい。
 なお、関係団体に対しては別添のとおり通知したので、管内運輸支局等へ周知されたい。


 改正後の細目告示第6条第3項、同第84条第3項、同第16条第3項及び同第7条の2、同第85条の2、同第163条の2に規定する構造要件について、自主基準通達を満たすものは、当該規定を満足するものとして取り扱って差し支えない。
 なお、改正後の第6条第3項第2号、同第84条第3項第2号、同第162条第3項第2号及び同第7条の2第2号、同第85条の2第2号、同第163条の2第2号に規定する「耐える構造を有すること。」について、第6条第3項第1号、同第84条第3項第1号、同第162条第3項第1号及び同第7条の2第1号、同第85条の2第1号、同第163条の2第1号のヘ、ト又はチに必要な装置を取外す等の改造を行ったものは、道路運送車両の保安基準第2条第1項括弧書きの告示で定めるもの又は同第4条表中第3号の告示で定めるものに適合しなくなるおそれがあることを申し添える。

以 上



 
 

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