Q&A
保安基準関係 44
『赤色や黄色の回転灯を装着してもよいですか?』
赤色または黄色の回転灯は、次に掲げる自動車であって公安委員会が認めたものだけが備えることができ、それ以外の自動車には備えることができません。
@ 緊急自動車(赤色の回転灯(警光灯))
A 道路維持作業用自動車(黄色の回転灯)
※ 詳しくは「
道路交通法施行令
」をご覧ください。
(関連条文:第13条、第14条、第14条の2、第14条の3)