| Q&A 保安基準関係 41 |
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| 『指定部品とは何ですか?』 |
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指定部品とは、自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公
害の防止上支障がないものとされている自動車部品として、「自動車部品を装着した場合の構造
等変更検査等における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日付け運輸省自動車交通
局長通達自技第234号・自整第262号)に規定されており、この部品をボルトや接着剤などで装
着する場合は、自動車検査証の記載事項の変更手続を行わなくてもよいとされています。
ただし、「指定部品」であっても、これらの自動車部品を装着した自動車は、「道路運送車両の
保安基準」に適合するものでなければなりません。 |
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| ■ 自動車検査証の記載事項の変更の取扱い |
| 1.寸法及び重量 |
自動車部品の装着が次のいずれかに該当する場合には、自動車検査証の記載事項の内、寸法
(長さ・幅・高さ)及び重量の変更があったときに該当しないこととする。 |
| 部品の種類 |
取付方法 |
変更内容 |
| 一定範囲内 |
一定範囲外 |
| 指 定 部 品 |
簡易な取付方法 |
○ |
○ |
| 固定的取付方法 |
○ |
○ |
| 恒久的取付方法 |
○ |
× |
| 指定外部品 |
簡易な取付方法 |
○ |
○ |
| 固定的取付方法 |
○ |
× |
| 恒久的取付方法 |
○ |
× |
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※「○」印の場合は、検査証の記載事項の変更が必要ない。但し、「×」印の場合は、検査
証の記載事項の変更が必要であり、多くの場合、更に構造等変更検査が必要となる。 |
| 2.一定範囲 |
「一定範囲」とは、自動車の種別毎に、自動車の寸法(長さ・幅・高さ)及び車両重量が次表
の範囲内のものをいう。 |
| 自動車の種別 |
長さ |
幅 |
高さ |
車両重量 |
| 検査対象軽自動車、小型自動車 |
±3cm |
±2cm |
±4cm |
±50kg |
| 普通自動車、大型特殊自動車 |
±100kg |
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| 3.用 語 |
| 用語の定義は次によるものとする。 |
| @「簡易な取付方法」とは、手で容易に着脱できる取付方法をいう。 |
| A「固定的取付方法」とは、簡易な取付方法又は恒久的取付方法以外の取付方法をいう。 |
| B「恒久的取付方法」とは、溶接又はリベットで装着される取付方法をいう。 |
C「指定部品」とは、ユーザーの嗜好により追加、変更等する蓋然性が高く、安全の確保、
公害の防止上支障が少ないエア・スポイラ、ルーフ・ラック、ショック・アブソーバ、
トレーラ・ヒッチ等別途定める自動車部品をいう。 |
| D「指定外部品」とは、指定部品以外の自動車部品をいう。 |