Q&A 保安基準関係 15




『大型後部反射器の基準は?』





 @平成23年8月31日以前製作車の場合
  車両総重量7t以上の貨物の運送の用に供する普通自動車については全て必要です。
  規定については、一辺の高さが13p以上の長方形であって反射部の面積が800p2以上、蛍光
  部の面積が400p2以上のものであり、かつ上縁の高さが1.5m以下であって左右対称の位置に
  取り付けられていなければなりません。

  ※大型反射器が備えられた車両に対しても、赤色の後部反射器が必要です。



 A平成23年9月1日以降製作車の場合
  車両総重量7t以上の貨物の運送の用に供する普通自動車については全て必要です。
  規定については、概ね以下のとおりです。

  @)一片の長さが130o以上、幅が130o以上150o以下(被けん引自動車に備えるものは
    195o以上230o以下)の長方形であり、かつ、長さの合計が1,130o以上2,300o以下
    であること。
  A)被けん引自動車に備える大型後部反射器は、黄色の反射部が赤色の反射部又は蛍光部に
    よって囲まれており、かつ、黄色の反射部を囲む赤色の反射部又は蛍光部の幅が40±1o
    であること。
  B)被けん引自動車以外の自動車に備える大型後部反射器は、黄色の反射部及び赤色の反射部
    又は蛍光部からなる水平面と45±5°の角度をなす縞模様であり、かつ、黄色の反射部及び
    赤色の反射部又は蛍光部の幅が100±2.5oであること。
  C)取付個数は、1個、2個又は4個であること。
  D)下縁の高さが地上0.25m以上であり、かつ、上縁の高さが地上1.5m以下であること。
  E)自動車の進行方向に直交する水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに自動車
    の進行方向に平行な鉛直面より左方30°及び右方30°の平面により囲まれる範囲において、
    全ての位置から見通すことができること。
  F)車両中心線上の鉛直面に対して対象の位置に取り付けられていること。

  ※大型反射器が備えられた車両に対しても、赤色の後部反射器が必要です。


 ※ 詳しくは「審査事務規定」をご覧ください。
  (関連条文:8-86(大型後部反射器)等)