| Q&A 保安基準関係 14 |
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| 『大型突入防止装置の適用時期及び基準は?(平成17年8月31日以前に製作されたもの)』 |
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■適用時期は以下のとおりです。
@平成4年6月1日以降に新規登録された車両総重量8t以上または最大積載量5t以上の貨物
の運送の用に供する普通自動車
A平成9年10月1日以降に新規登録された車両総重量7t以上の貨物の運送の用に供する普
通自動車
■基準については以下のとおりです。
外寸法、取付け位置、強度については、保安基準第18条の2に適合すること。
なお、車両総重量によりバンパーとステーの組合せが決まっています。
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| ※ 詳しくは「審査事務規程」をご覧ください。 |
| (関連条文:8-37(突入防止装置)等) |
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