Q&A 保安基準関係 14




『大型突入防止装置の適用時期及び基準は?(平成17年8月31日以前に製作されたもの)』





 ■適用時期は以下のとおりです。

  @平成4年6月1日以降に新規登録された車両総重量8t以上または最大積載量5t以上の貨物
   の運送の用に供する普通自動車
  A平成9年10月1日以降に新規登録された車両総重量7t以上の貨物の運送の用に供する普
   通自動車

 ■基準については以下のとおりです。

  外寸法、取付け位置、強度については、保安基準第18条の2に適合すること。
  なお、車両総重量によりバンパーとステーの組合せが決まっています。



 ※ 詳しくは「審査事務規程」をご覧ください。
  (関連条文:8-37(突入防止装置)等)