判定フローチャート


 



《 タイプ3 》 ※ 突入防止装置の技術基準適合性の確認が必要




【 突入防止装置の技術基準適合性の確認方法 】
 以下の中から該当する項目を確認すること。
 ただし、改造等されている場合は、基準不適合となる場合がある。

 ① 指定自動車等と同一構造でかつ、同一位置又はそれより後方に備えられた
   突入防止装置
 ② 指定を受けた特定共通構造部に備えられている突入防止装置
 ③ 装置指定を受けた突入防止装置
 ④ 識別記号(例 E43 58R-02 等)が付された突入防止装置


【スペーサ】
 指定自動車等に備えている突入防止装置又は装置指定を受けた突入防止装置のクロスメンバと
 ステーとの間に構造物(スペーサ)が取り付けられている場合は、以下の全ての要件を満たす
 ものであること。
 ① 自動車を横から見た際、突入防止装置のクロスメンバとステーの間にスペーサを取り付け
   ることにより、指定自動車等の突入防止装置の取付位置を水平かつ後方に移動させるもの。
 ② 車両中心線に平行なスペーサの長さが250㎜以下のもの。
 ③ スペーサはスチール製であり、かつ、使用する部材の断面は3.2㎜以上、両端のプレート部
  (ステー、突入防止装置のクロスメンバに取付ける部分)は4.5㎜以上のものであること。
 ④ スペーサの構成部品は強固に溶接されていること。
 ⑤ 車両中心面に垂直な位置から見たスペーサ本体の断面は縦150㎜以上、横125㎜以上の寸法
   を有すること。
 ⑥ スペーサの断面形状は「コの字型スチール材」を背中合わせに接合し、更に両端に取付けの
   ためのプレート部を接合したものであること。
 ⑦ 両端のプレート部は、縦150㎜以上、横125㎜以上の寸法を有すること。
 ⑧ 突入防止装置のボルト位置に変更が無いこと。


【スペーサ側面図の例】




【スペーサ投影図の例】




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